○高森町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和32年8月28日教育委員会規則第11号
高森町教育委員会教育長に対する事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、高森町教育委員会の権限のうち教育長に委任する範囲を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校教育、社会教育及び社会体育に関する施設の設置又は廃止を決定すること。
(3) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 教育長、事務局の職員、公民館の職員、図書館の職員及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。
(7) 教育委員会が所掌する施設の敷地を決定すること。
(8) 1件10万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は廃止を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
(11) 教育委員会の所掌に属する委員等の任命又は委嘱に関すること。
(12) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科書の採択を決定すること。
(15) 前各号のほか、特に重要と認める事項
(重要かつ異例の事態が生じた場合)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。
(教育長の専決)
第4条 教育委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。
(教育委員会の会議への報告)
第5条 教育長は次に掲げる事項について次の教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(1) 第1条の規定により、教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。
(校長の専決事項)
第6条 県費負担教職員(共同調理場に勤務する県費負担学校栄養職員を含む。)に係わる児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による認定は、校長が専決するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月12日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月11日教委規則第6号)
この規則は、平成28年8月11日から施行する。