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子ども医療費の現物給付について

平成30年8月1日診療分より、子ども医療費の給付方式が変わっています。

福祉医療費給付制度はこれまで、病院や薬局等の窓口で保険診療の一部負担金を支払った後に町から指定の口座へ振り込みをしていました。【自動給付方式】

平成30年8月1日から、年度末年齢18歳までの方は、窓口で500円(最大)を支払うことで医療を受けることができるようになっています。【現物給付方式】

医療費10,000円、未就学児(保険診療の自己負担2割→2,000円)の場合

受給者証も変更となります

平成30年8月1日から受給者証は【あじさい色】になっています。

病院や薬局等の医療機関窓口で、保険証や診察券と一緒に毎回提示してください。

【緑色】の受給者証は利用できませんので、有効期間内であっても利用せず、破棄してください。

新しい給付方式の対象となるもの

医科医療費、歯科医療費、保険調剤、訪問看護療養費、柔道整復施術療養費※1

柔道整復以外の施術療養費※2は、新しい給付方式に対応していません。
今までの給付方式での給付となりますので、ご注意ください。

※1 接骨院など
※2 はり、きゅう、マッサージ指圧など

薬局を利用される際の注意点

薬局では、病院等が発行した処方箋ごとに上限500円を薬局の窓口でお支払いいただく必要があります。

新しい給付方式の対象とならないもの

次の場合には、医療機関窓口にて一旦医療保険の窓口負担額を支払い、領収証等により町の窓口で福祉医療費給付申請をしてください。

  • あじさい色(水色)の受給者証を提示しなかった場合
  • 長野県外の病院・薬局等を利用した場合
  • 利用した病院・薬局が新しい給付方式に対応していなかった場合
  • スポーツ共済の対象となる可能性がある場合

※スポーツ共済の対象となる場合(学校でのケガ等)には、福祉医療費受給者証を医療機関窓口にて提示しないでください。各学校でスポーツ共済の手続きをし給付を受けてください。

スポーツ共済の対象とならなかった場合には、領収証などにより町の窓口にて福祉医療費の給付申請をしてください。

以下は福祉医療費給付制度の対象ではありません

  • 私費(差額ベッド代、文書料等)
  • 保険外費用(健康診断代、予防接種代等)

上記の場合はあくまで一例です。

国や県の公費負担医療の受給者証をお持ちの方へ

  • 未熟児養育医療費受給者証
  • 育成医療費受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療費受給者証
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証 等

上記のような国や県の公費負担医療の受給者証をお持ちの方は、公費負担医療受給者証と一緒に、福祉医療費受給者証を病院・薬局の窓口に提示してください。

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