国民健康保険加入者が出産した場合に、出産育児一時金が42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は40.4万円)支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。また、出産者本人が1年以上継続して職場の健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険と国民健康保険のどちらに出産育児一時金を申請するか選択することができます。
申請・手続きについて
1 直接支払い制度を利用される場合
出産育児一時金42万円を、出産した医療機関に国保から直接支払う制度です。出産費用が42万円を超える場合は、その超えた金額を医療機関等へお支払いください。国保への手続きは不要です。
出産費用が42万円を下回った場合は差額が支給されますので、差額の支給申請が必要です。
2 直接支払い制度を利用しない場合又は出産費用が42万円を下回った場合
出産された方の世帯主が、出産育児一時金の支給を国保へ申請してください。出産された方の世帯へ出産育児一時金42万円又は差額を支給します。
支給申請に必要なもの
- 直接支払制度合意文書(医療機関と世帯主が交わした書類)
- 出産費用の領収明細書
- 出産育児一時金支給請求書
- 通帳等口座番号の分かるもの
- 印鑑
申請場所
- 高森町役場健康福祉課健康係
- 平日午前8時30分〜午後5時15分
申請様式