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小中学校の通学区域について

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小中学校の通学区域

高森町では、次のとおり通学区域を定めております。

小中学校の通学区域

通学区域

小学校

中学校

下市田区

高森南小学校 高森中学校

吉田区

高森南小学校 高森中学校

出原区

高森南小学校 高森中学校

大島山区

高森南小学校 高森中学校

上市田区

高森南小学校 高森中学校

牛牧区

高森南小学校 高森中学校

山吹区

高森北小学校 高森中学校

指定校変更と区域外就学について

高森町では、住民登録地に基づき通学する小学校を指定しております。

指定された学校以外の学校へ指定を変更できる『指定変更許可制度』があります。

次の基準に該当する場合に適用されますが、詳しくは、教育委員会こども未来係までお問い合わせください。

尚、中学校については町内1校のみとなり、指定校の変更対象になりません。

就学指定校変更許可基準

番号

事由

許可基準

申請時に必要な書類等

期限

1

転居

小学校1〜5年生、学期途中で転居し、引き続き従前の学校へ通学を希望する場合

なし
事前に通学している学校の校長に相談し、承諾を得てください。

学年末まで

2

転居

小学校6年生が転居し、引き続き従前の学校へ通学を希望する場合

なし
事前に通学している学校の校長に相談し、承諾を得てください。

卒業まで

3

転居予定

住宅新築等に伴い、小学校への入学予定者で、概ね1学期中に転居が確実な場合、又は在学中の者で、転居することが確実なため、転居先の指定学校へ転居前から通学する場合

売買契約書 又は 賃貸借契約書等の写し

新入学(新学年・新学期)当初から実際に転居するまで

4

住居建替え

新築、改築等により一時的に学区外(仮住まい先)に居住し、引き続き従前の学校へ通学する場合

売買契約書 又は 賃貸借契約書等の写し
事前に通学している学校の校長に相談し、承諾を得てください。

事由が消滅(家屋が完成)するまで

5

共働き等

保護者が共働きや入院等で児童の下校後に家庭に保護できる者がいないため、別の通学区域内の児童の祖父母等の親戚宅又は保護者の営業・経営する店舗・事業所等から通学する場合

保護者の就労証明書 及び 児童預かり申立書

事由が消滅するまで

6

特別支援学級

原則として入級する特別支援学級が指定学校にない場合

なし

事由が消滅するまで

7

病虚弱等

児童生徒に、病虚弱等のため考慮する必要がある場合

診断書等

事由が消滅するまで

8

家庭の事情 又は 教育的配慮

家庭の特殊事情又は教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められる場合
(指定された学校と通学を希望する学校の両校長が個々の具体的な事情を考慮し教育的配慮を要すると判断した場合)

なし
事前に通学している学校の校長に相談し、承諾を得てください。

必要と認められる期間

9

その他

5から8の理由により、指定変更許可を受けた兄弟姉妹がいる場合

なし

事由が消滅するまで

住民異動届(転居)の手続き後に申請してください。

就学区域変更許可基準 (PDF 28.7KB)

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