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宅内で水道が漏水したときは・・・

ホームくらし・手続き・移住住まい・生活住宅宅内で水道が漏水したときは・・・
ホームくらし・手続き・移住上水道宅内で水道が漏水したときは・・・

宅内の給水管が漏水した場合は、早急に修理が必要です。その際、不感知漏水として認定され、水道料金減免の対象となる場合があります。以下を参考に、お手続きをお願いいたします。

宅内の給水管とは:量水器(メーター)から自宅側の給水管のことです。二次側ともいいます。

不感知漏水とは:給水管等において、善良なる管理者の注意義務を果たしたのにもかかわらず、感知でき得なかったと認められる漏水のことです。主に露出していない地中等にある配管からの漏水が対象となります。不感知漏水が主たる原因で、当月の検針水量が通常時水量の2倍を超えたときは、「不感知漏水による水道使用水量の認定要綱」に基づき料金減免の対象となります。
 ただし、故障箇所が判明している等漏水している事実を認識していたにもかかわらず、使用者等が修理を怠った場合は、原則として不感知漏水認定の対象とはなりません。

不感知漏水として認定されるケース

地中配管部等、露出していない場所からの漏水が発覚した場合

「水道の検針票を見たら、いつもの使用量より多かった」「庭に湿ったところがある」「水道の出が悪くなった」等により、露出していない場所等からの漏水が発覚した場合は、以下の手順に沿ってください。

手順1.

漏水修理は、高森町が指定した「高森町指定給水装置工事事業者」へ依頼してください。

高森町水道条例により、指定業者以外による水道の工事は認められていません。

漏水を放置したまま長期間経過した場合、減免の対象とならなくなる場合がありますので、修理は早急に行ってください。

手順2.

漏水修理完了後、1ケ月以内に「漏水等に伴う使用水量認定申請書」(別添)を町に提出してください。提出は主に工事を行った業者が行いますが、お客様本人でも構いません。

申請には、施工前と施工後の写真が必要です。

漏水等に伴う使用水量認定申請書 (PDF 83.8KB)

手順3.

「不感知漏水による水道使用水量の認定要綱」に基づき認定水量を計算し、町からお客様へ「認定決定(却下)通知書」を郵送します。ご確認をお願いします。

留意事項

不感知漏水は下水道料金にも関係いたしますのでご留意ください。不明な点等につきましては、役場環境水道課までご連絡をお願いします。

不感知漏水として認定されないケース

露出している配管部及び給湯器やトイレ等給水装置から漏水した場合

不凍栓の操作が甘く、地下に水が流れていた。(不凍栓は正しく操作しないと地下に水が流れ続けることがあります)

寒さで外の給湯器から水が吹いた。

水洗トイレの給水を止める装置が働かず水が流れっぱなしになっていた。

これらのような事例を含め、露出している配管部及び給湯器、トイレ等給水装置から漏水した場合は、不感知漏水ではありませんので、減免の対象となりません。

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