下水道施設の自営工事申請及び占用申請についてご説明します。
自営工事を行なうとき
下水道管理者でない者が公共枡を取り出したり、下水道本管を布設したりする場合には自営工事の届出が必要です。なお、自営工事により設置した施設は工事完了後町へ帰属することとなります。高森町では公共桝の新規取り出し及び管路敷設に係る費用は原則、原因者負担となります。
下水道施設自営工事計画(変更)確認申請書 (RTF 98.6KB)
下水道施設の占用を行なうとき
下水道施設(処理場等の敷地も含む)へ個人の施設を設置する場合に必要となります。