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下水道の宅内排水設備工事について

ホームくらし・手続き・移住住まい・生活住宅下水道の宅内排水設備工事について
ホームくらし・手続き・移住下水道下水道の宅内排水設備工事について

下水道(公共下水道・農業集落排水)の接続工事を行なう際の手続きについてご説明します。

宅内排水設備工事を行なうとき

指定工事店に依頼します

「我が家も下水道を使用しよう!!」と決めたら、高森町下水道排水設備指定工事店の中から依頼する工事店を決めます。下水道への接続工事は指定工事店以外で行なうことはできません。

高森町宅内排水設備指定工事店一覧(令和3年5月18日現在) (PDF 109KB)

計画確認申請書を提出し工事を行います

計画確認申請書を町に提出します。書類の作成は指定工事店が行いますが、署名・押印は内容をよくご確認の上、必ず施主の方が行ってください。町は排水設備の設計・使用器具などの審査を行い、確認通知をします。確認通知を受理後、工事へ着手します。

確認申請の審査には審査手数料3,000円が必要です。

排水設備工事計画(変更)確認申請書(RTF 130KB)

使用開始届を提出します

排水設備が下水道へ接続され使用できる状態となったら使用開始届を提出します。工事全体が完了していなくても、一部分使えるようになった時点でお届けをお願いします。使用開始の日が下水道使用料金の起算日となります。

排水設備使用開始(休止・廃止・再開)届 (RTF 115KB)

工事完了届を提出します

確認申請で届を出した排水設備工事が完了したら、工事完了届を提出します。

排水設備(新設・増築・改築・撤去)工事完了届(RTF 107KB)

他人の所有する土地等で工事をする場合

他人の所有する土地・家屋・排水設備に自分の排水設備を設置する場合、持ち主の許可を得ていただく必要があります。

同意書の様式は任意です。

【参考様式】同意書 (DOC 28KB)

共同で排水設備工事を行なう場合

複数で使用している宅地への公道ではない進入路等へ共同で使用する宅内排水管を布設する際には、個々の宅内排水設備工事申請とは別に、共同管設備工事申請が必要となります。

共同管設置工事計画(変更)確認申請書 (RTF 114KB)

別紙 共同管設置申請者名簿 (DOC 42KB)

共同管(新設・増築・改築・撤去)工事完了届(RTF 106KB)

共同管の設置により下水道が使用可能となる家屋又は土地が供用開始以前に建築された建物又は造成、分譲された土地である場合、共同管工事に当たり補助金が交付されます。

上水道以外の水を流す場合

下水道の使用料は上水道の使用量を下水道への排除量とみなして、その排除量に応じて使用料金を徴収します。そのため、上水道以外の井戸水、組合水道を下水道へ排除しますと正確な排除量が不明となり正しい使用料を徴収することができません。また、上水道を下水道以外の用途へ多く使用している場合も同様です。このような場合は、その水の種類、排除量の届出が必要です。排除量の届出には専用の下水道メーターを設置する方法と、認定による方法とがあります。

使用料算定基礎の変更届 (RTF 113KB)

井戸設備等設置(変更)届(RTF 379KB)

宅内排水設備工事の実施時期等

下水道法・建築基準法で以下の様に定められています。

  • 下水道が供用開始(使用可能)となると、台所や浴室、洗たく等の汚水を下水道に流すための排水設備を遅滞なく設置しなければなりません。下水道法第10条)
  • くみとり便所は下水道が供用開始となった日から3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
  • 下水道が使用できる場所では水洗トイレを設備しないと家屋を新築することができません。(建築基準法第31条第1項)

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