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指定給水装置工事事業者の指定更新制について

ホームくらし・手続き・移住上水道指定給水装置工事事業者の指定更新制について

水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、指定給水装置工事事業者の指定更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

更新手続きが必要な時期になりましたら、高森町より個別にご連絡しますので、更新の受付期間に手続きができるようにご準備をお願いします。

※初回の更新については、政令の規定に基づき、指定を受けた日によって有効期間が異なります。

1.指定の有効期間

指定の有効期間(経過措置)
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで(1年間)
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで(2年間)
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで(3年間)
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで(4年間)
平成25年4月1日~平成26年9月30日 令和6年9月29日まで(5年間)
平成26年9月30日~ 指定日より5年間を超えない日まで

 

2.更新の申請に必要な書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書及び機械器具調書 (DOCX 19.8KB)
  2. 誓約書 (DOCX 17.8KB)
  3. 法人の場合:定款及び登記事項証明書   ※定款には原本証明が必要です。
    個人の場合:住民票の写し
  4. 給水装置工事主任技術者免状の写し
  5. その他添付書類  ※確認事項のために添付していただく書類
    高森町指定給水装置工事事業者 確認事項 (DOCX 32.9KB)
  6. 事務所・倉庫の位置図、配置図及び写真
  7. 機械器具の写真

3.指定更新に係る手数料

指定更新手数料   10,000円

4.指定更新時の確認事項

法令第25条の8及び省令第36条に基づいた事業の基準に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。指定更新申請時に上記提出書類の確認事項に基づき、下記の4項目を確認させていただきます。

  1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  2. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

◎4項目確認資料

  • 講習会の受講修了証等
  • 外部研修の受講実施履歴等
    ※自社内研修は証明不要
  • 施行者の経験有無及び配管技能の資格有無

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